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メリットいっぱいの長期優良住宅で家を建てよう

2023/07/23

こんにちは、高気密高断熱高耐震の注文住宅、株式会社六花舎設計 広報部です。いろいろな補助金にも対応しております。お気軽にご相談ください。

関東地方もようやく梅雨が明けました。と同時にうだるような危険な暑さが続きそうです。

現場のほうは、着々と家は完成を控え、各現場担当の方は頑張ってくれています。直近では、来月完成予定の長期優良住宅は、太陽光発電を載せ、外部足場が外れました。

外の暑さとは打って変わって、現場の室内はエアコンがなくても涼しいです。長期優良住宅はやっぱりいいですね。

そこで長期優良住宅についておさらいをしてみたいと思います。

長期優良住宅とは、建物を長期に渡り良好な状態で使用するために、国が定めた技術的な基準をクリアし、都道府県や市、区などの認定を受けた住宅のことです。認定を受けると税制面などの優遇があります。

長期優良住宅の認定制度は、新築住宅は2009年6月から、中古住宅の増改築については2018年4月から始まりました。
2006年に施行された住生活基本法を元に、これまでのスクラップ&ビルド型社会つまり壊して造るからストック重視の社会への転換が求められる最中、長期に渡り住み続けられる優良な住宅を普及させる趣旨のもと始まった制度です。

では、一戸建て住宅で長期優良住宅の認定を受けるために、どういった基準をクリアする必要があるのでしょうか?

まず劣化対策です。建物の土台、基礎、柱や壁などの構造躯体は、数世代に渡って使用できます。そのため、下記それぞれの箇所について劣化を防ぐための基準が設けられています。①外壁の枠組等 ②土台 ③浴室 ④地盤 ⑤基礎 ⑥床下 ⑦小屋裏

例えば、①の外壁であれば、劣化しにくい材質や薬剤処理された木材を使用、また土台や地盤について防蟻処理をすることによって構造材の劣化を防ぐことが求められます。④の地盤については、地面から基礎上端までの400㎜以上の確保が求められます。

次に耐震性です。建物の耐震性について、下記それぞれの数値基準や仕様が決められています。①壁量 ②バランスの良い壁配置 ③床倍率 ④接合部 ⑤基礎 ⑥横架材

建物の設計上、建物全体に必要な壁の量が確保された上で、建物全体でバランスの良い壁の配置が重要です。これによって、建物全体の耐震性を上げ、壁の少ない部分からの倒壊等を防ぐことができます。また、柱や床、筋交いと柱、横架材の接合部、柱頭、柱脚と横架材等の接合部や基礎部分の仕様を一定基準以上にすることで、柱の抜けや外れ等を防止することができて、耐震性の向上につながります。

そして、維持管理と更新の容易性です日常生活で直接触れられる内装や頻繁に利用される水回りなどの設備については、構造躯体より耐用年数が短く、維持管理を容易にできることが求められます。

例えば、①べた基礎のコンクリート内に埋込配管にしないこと②駐車スペースなどのコンクリートを地中埋設管の上に打設しないこと③配管の詰まり防止等のための内面仕様、たわみ、抜け防止措置④排水管の清掃のための掃除口の設置⑤設備と配管の主要接合部の点検、清掃のための措置などがあげられます。

最後に省エネルギー性です。その基準について、下記2つの方法によって省エネルギー性能の高さを判断します。①計算による方法 ②仕様による方法があります。

計算による方法は、外皮熱還流率に関する基準、冷暖房の平均日射熱取得率に関する基準によって判断され、地域によって定められた一定の基準値以下であることが必要とされます。

仕様によって判断する際に満たすべき基準は5つです。①外部に面する部分に対する窓などの開口部の比率に関する基準 ②屋根や外壁、床など断熱構造としなければならない部分の基準 ③屋根や外壁などの断熱材の厚さ等、躯体の断熱性能等に関する基準 ④建具とガラス等の組み合わせなど開口部の断熱性能、日射取得性能に関する基準 ⑤外壁に防湿層や通気層を設けるなど結露の発生を防止する対策に関する基準があります。つまり、開口部の面積や性能、躯体の断熱材の厚さ、断熱性能とすべき箇所などの基準を満たすことで、断熱、エネルギー消費性能を上げることにつながります。

また、2022年2月20日に改正長期優良住宅法が施行されました。改正内容は、認定対象の拡大(共同住宅)と、認定手続きの合理化、頻発する豪雨災害等への対応です。

なかでも豪雨災害等への対応として、認定基準に「自然災害による被害の発生防止または軽減に配慮されたものであること」が追加され、災害の危険性が高い「土砂災害特別警戒区域」などでは認定されないこととなりました。

長期優良住宅にすることで、住まいの耐久性や耐震性、省エネ性など、一定の住宅性能を備えることができるとともに経済的な面でもメリットがあります。

1つ目は、所得税の住宅ローン控除です住宅ローン控除は、住宅ローンを利用して家を購入した場合に、一定の要件を備えることで所得税や住民税が還付される制度です。そして、住宅ローン控除です。新築の長期優良住宅の場合、最大控除額が5000万円、控除期間13年間と一般の新築住宅(最大控除額3000万円)と比べても大きくなっています。※入居が2024年以降は、最大控除額4500万円になります。13年間の最大控除額でみた場合、長期優良住宅では455万円。省エネ基準に適合しない一般の新築住宅では273万円といった違いがあります。
ただ、実際の控除額は、納める所得税、住民税や借入金額によっても変わります。

2つ目は投資型減税です。投資型減税は、長期優良や低炭素の認定住宅を新築または取得した場合に受けられる減税制度で、住宅ローンを利用しない場合でも受けることができます。(併用は不可です)長期優良住宅へ性能強化するためにかかった費用上限650円の10%、最大65万円を所得税から控除することができます。

3つ目は、動産取得税の減税です。長期優良住宅では、不動産購入時の不動産取得税の控除額が、一般住宅の1200万円に対して1300万円となります。不動産取得税の税率が3%ですので、最大減税額として、長期優良住宅では1300万円×3%=39万円 一般住宅では1200万円×3%=36万円の違いがあります。

4つ目は、登録免許税の税率軽減があります。住宅を新築、購入した場合の所有権保存登記、所有権移転登記の登録免許税の税率が長期優良住宅と一般住宅では異なり、それぞれ長期優良住宅のほうが税率は低くなります。所有権保存登記の税率が、一般住宅0.15%に対して、長期優良住宅は0.1% 所有権移転登記の税率が、一般住宅0.3%に対して長期優良住宅0.2%です。

5つ目は、固定資産税の減税期間延長です。住宅を取得した際、固定資産税の優遇措置があり、本則の税率の1/2に減税されます。この減税期間が長期優良住宅と一般住宅で以下のように異なります。(一戸建ての場合)長期優良住宅の減税期間:5年間 一般住宅の減税期間:3年間

6つ目は、住宅ローンの金利優遇です。フラット35を利用する場合、長期優良住宅だとフラット35S(金利Aタイプ)という金利優遇を受けることができます。通常のフラット35の金利から10年間0.25%の金利優遇を受けることができる点が異なります。例えば、借入金額3000万円(借入期間30年、元利均等)の場合、10年間で約69万円の返済額が軽減されます。

7つ目は、地震保険料の割引です。長期優良住宅では、耐震等級2以上の耐震性能が求められます。耐震等級2の場合、地震保険料の30%割引、耐震等級3の場合、50%割引を受けることができます。

8つ目は、地域型住宅グリーン化事業の補助金です。長期優良住宅の場合、国土交通省の推進事業の1つである、地域型住宅グリーン化事業で最大110万円の補助金(年によって変動します)(その他地域材を使用すること等による加算あり)が受け取れる可能性があります。国土交通省から採択された地域の中小工務店で建築する場合に適用となります。

9つ目は

9つ目は、住宅の付加価値向上です。長期優良住宅は、一般の住宅と比べて耐久性・耐震性・省エネ性能について国のお墨付きを受けているという点で付加価値があります。そのため、万が一売却する際など、家の資産価値が問題となる場面でも一定の評価を受けることができます。

こんなメリットがたくさんある長期優良住宅の完成見学会が、8月中旬に開催いたします。